PRIVACY
POLICY
プライバシーポリシー

(株)ナニワツーリスト-全日空トラベルディスク-ANAアンコールツアー

PRIVACY POLICYプライバシーポリシー

プライバシーポリシー

個人情報保護のために

当社は平成17年4月1日より施行されている個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様をはじめとする個人情報の重要性及びお客様のプライバシーを尊重するために、以下の取り組みを致します。

当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報においては、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等主要なものについては各コース等の契約書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社では旅行参加後のご意見やご感想の提供及び、各種キャンペーンのご案内をする為にお客様の個人情報を利用させていただきます。
当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。
当社はお申込いただいた旅行手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他を手配するために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
当社が保有するお客様の個人データの開示、その他の訂正、追加もしくは削除、又はその利用の停止、消去もしくは第三者への提供の停止をご希望のお客様は下記のお問い合わせまでお申し出ください。その際請求された方が本人であることを確認させていただいた上で、法令及び当社内規定に従い、遅滞なく必要な措置をとらせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合は、その理由を説明します。
万一、当社の個人情報の流出等の問題が発生した場合は、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全が確保されるまで問題が発生したシステムを一時停止いたします。また、速やかにホームページ等で事実関係を公表させていただきます。

個人情報のお取り扱いについて

当社は、個人情報の収集、利用、提供においては、利用する目的を明確にするとともに、業務上必要な範囲内において、適正かつ公正な手段によって収集し、利用、提供いたします。
当社は、個人情報の管理及び取扱いにあたっては、個人情報の漏えい、紛失の防止及び安全管理のため必要な措置を講じます。
当社は個人情報保護に関する諸法令を遵守いたします。

お問い合わせ・苦情のお申し出先

  • ●株式会社ナニワツーリスト(個人情報保護担当)TEL:06-6761-1941
  • ●社団法人 日本旅行業協会(消費者相談室)TEL:03-3592-1

旅行業約款

第1章 総則

第1条(適用範囲)
  • (1) 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  • (2) 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条(用語の定義)
  • (1) この約款で「募集 型企画旅行」とは、当社が旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
  • (2) この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
  • (3) この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
  • (4) この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第3条(旅行契約の内容)

当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の 旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第4条(手配代行者)

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結

第5条(契約の申込み)
  • (1) 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
  • (2) 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
  • (3) 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
  • (4) 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。
    このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  • (5) 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
第6条(電話等による予約)
  • (1) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ 、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
  • (2) 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  • (3) 旅行者は第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は予約がなかったものとして取扱います。
第7条(契約締結の拒否)

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないとき。
  • 応募旅行者が募集予定数に達したとき。
  • 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  • 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  • 旅行者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  • 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれに準ずる行為を行ったとき。
  • その他当社の業務上の都合があるとき。
第8条(契約の成立時期)
  • (1) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  • (2) 通信契約は、前項の規定かかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
    ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第9条(契約書面の交付)
  • (1) 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金そのたの旅行条件及び当社の責任に関する事項書面(以下「契約書面といいます。」を交付します。
  • (2) 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
第10条(確定書面)
  • (1) 前条第1項の契約書面において、確定された日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型規格旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、(旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらに確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
  • (2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  • (3) 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
第11条(情報通信の技術を利用する方法)
  • (1) 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約の締結しようとするときに旅行者に(交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面、契約書面又は確定書面の 交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者のする通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
  • (2) 前項の場合において、旅行者に使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていあいときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第12条(旅行代金)
  • (1) 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、 契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
  • (2) 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更

第13条(契約内容の変更)

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむ得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむ得ないときは、変更後に説明します。

第14条(旅行代金の額の変更)
  • (1) 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
  • (2) 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
  • (3) 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • (4) 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を 受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。) の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行なっているにもかかわらず、 運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  • (5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の 成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の 額を変更することがあります。
第15条(旅行者の交替)
  • (1) 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  • (2) 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
  • (3) 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承諾するものとします。

第4章 契約の解除

第16条(旅行者の解除権)
  • (1) 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
  • (2) 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。当社によって契約内容が変更されたとき。ただしその変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。第14条第1項の規定基づいて旅行代金が増額されたとき。天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • (3) 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  • (4) 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領するこができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを 旅行者に払い戻します。
第17条(当社の解除権等―旅行開始前の解除)
  • (1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
    • 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    • 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    • 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • 旅行者の数が契約書面に記載した最小催行人員に達しなかったとき。
    • スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • (2) 旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
  • (3) 当社は、第1項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
  • (1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
    • 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    • 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • 旅行者が第七条第五号から第七号までのでいずれかに該当することが判明したとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
    • 通信契約を締結した場合であって旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    • 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
    • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  • (2) 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  • (3) 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約量その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
第19条(旅行代金の払戻し)
  • (1) 当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
  • (2) 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅 行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
  • (3) 前2項の規定は第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第20条(契約解除後の帰路手配)
  • (1) 当社は、第18条第1項第1号又は第4号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を受けます。
  • (2) 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第5章 団体・グループ契約

第21条(団体 グループ契約)

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第22条(契約責任者)
  • (1) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
  • (2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  • (3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  • (4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第6章 旅程管理

第23条(旅程管理)

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

第24条(当社の指示)

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

第25条(添乗員等の業務)

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第23条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

第26条(保護措置)

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに指定する方法で支払わなければなりません。

第7章 責任

第27条(当社の責任)
  • (1) 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  • (2) 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  • (3) 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
  • (4) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第28条(特別補償)
  • (1) 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  • (2) 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  • (3) 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
  • (4) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第29条(旅程保証)
  • (1) 当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更
    (次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載するを乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

    次に掲げる事由による変更

    • イ:天災地変
    • ロ:戦乱
    • ハ:暴動
    • ニ:官公署の命令
    • ホ:運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    • ヘ:当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    • ト:旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    • 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  • (2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集方企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  • (3) 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
第30条(旅行者の責任)
  • (1) 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  • (2) 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • (3) 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第8章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

第31条(弁済業務保証金)
  • (1) 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号田中ビル5階)の保証社員になっております。
  • (2) 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1100万円に達するまで弁済を受けることができます。
  • (3) 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第1 取消料(第16条第1項関係)

1. 国内旅行に係る取消料

区分 取消料
1. 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
2. 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
※備考
取消料の金額は、契約書面に明示します。
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます

2. 海外旅行に係る取消料

区分 取消料
1. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに 掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
2. 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
2. 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
※注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
※備考
取消料の金額は、契約書面に明示します。
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)

1. 国内旅行に係る取消料

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率
旅行開始前 旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 1.5%
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 1.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを 下回った場合に限ります) 1.0% 1.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 1.0%
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる 便への変更 1.5% 1.5%
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 1.0%
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.5% 1.5%
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 1.0%
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 2.5%
  • 注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
  • 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
  • 注3 第3号又は第4号に掲げる変更にる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
  • 注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
  • 注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、 1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
  • 注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

特別補償規程

第1章 補償金等の支払い

第1条(当社の支払責任)
  • (1) 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
  • (2) 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
第2条(用語の定義)
  • (1) この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項及び受注型企画旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。
  • (2) この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中」とはいたしません。
  • (3) 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
    添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
    前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
    • イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時
    • ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
    • ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
    • ニ 車両であるときは、乗車時
    • ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
    • ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
  • (4) 第2項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
    添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
    前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
    • イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行機構内からの退場時
    • ロ 船舶であるときは、下船時
    • ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
    • ニ 車両であるときは、降車時
    • ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時とします。

第2章 補償金等を支払わない場合

第3条(補償金等を支払わない場合-その1)
  • (1) 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
    旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、
    他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
    旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自転車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
    旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
    旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
    戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持重大な事態と認められる状態をいいます。)
    核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
    第10号以外の放射線照射又は放射能汚染
  • (2) 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
第4条(補償金等を支払わない場合―その2)

当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。

地震、噴火又は津波
前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

第5条(補償金等を支払わない場合-その2)

当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。

旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害
旅行者が自転車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自転車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以下の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害

第3章 補償金等の種類及び支払額

第6条(死亡補償金の支払い)

当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、旅行者1名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては2500万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては、1500万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。

第7条(後遺障害補償金の支払い)
  • (1) 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者1名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる 割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
  • (2) 前項の規程にかかわらず、旅行者が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
  • (3) 別表第2の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、ただし、別表第2の1-3、1-4、2-3、4-4及び5-2に掲げる機能障害に至らな い障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
  • (4) 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第2の7、8及び9に規定する上肢(腕及び手)又は下股(脚及び足)の後遺障害に対しては、1股ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度とします。
  • (5) 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。
第8条(当社の指示)
  • (1) 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
    イ 入院日数180日以上の傷害を被ったとき 20万円
    ロ 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 10万円
    ハ 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円
    ニ 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 2万円
  • (2) 旅行者が入院しない場合においても、別表第3の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
  • (3) 当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第9条(通院見舞金の支払い)
  • (1) 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます)が3日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
    イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 5万円
    ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 2万5千円
    ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 1万円
  • (2) 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
  • (3) 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
  • (4) 当社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
  • (5) 当社は、旅行者1名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第10条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)

当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第1号に掲げるもの)のみを支払います。

  • 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
  • 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
第11条(死亡の推定)

旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。

第12条(他の身体障害又は疾病の影響)

旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した障害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続

第13条(傷害程度等に関する説明等の要求)

旅行者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。

旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前2項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。

第14条(補償金等の請求)
  • (1) 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
    死亡補償金請求の場合
    イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
    ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
    ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
    後遺障害補償金請求の場合
    イ 旅行者の印鑑証明書
    ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
    ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
    入院見舞金請求の場合
    イ 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
    ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
    ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
    通院見舞金請求の場合
    イ 公の機関(やむを得ない場合には、第3者)の事故証明書
    ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
    ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
  • (2) 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
  • (3) 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。

第5章 携帯品損害補償

第16条(当社の支払責任)

当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます) を支払います。

第17条(損害補償金を支払わない場合)
  • (1) 当社は次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
    旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
    旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
    差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
    補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
    補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
    単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
    補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
    補償対象品の置き忘れ又は紛失
    第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事由
  • (2) 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
    地震、噴火又は津波
    前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第18条(補償対象品及びその範囲)
  • (1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
    旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
    天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  • (2) 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅 行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
  • (3) 前2項の規定は第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第20条(損害の防止等)
  • (1) 旅行者は、補償対象品について第16条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
    損害の防止軽減に努めること。
    損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
    旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
  • (2) 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
  • (3) 当社は、次に掲げる費用を支払います。
    第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
    第1項第3号に規定する手続のために必要な費用
第21条(損害補償金の請求)
  • (1) 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
    警察署又はこれに代わるべき第3者の事故証明書
    補償対象品の損害の程度を証明する書類
    その他当社の要求する書類
  • (2) 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第3者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
第22条(保険契約がある場合)

第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。

第23条(代位)

当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第3者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

別表第1(第5条第1号関係)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、 ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動

別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
(1)眼の傷害
1. 両目が失明したとき。 100%
2. 1眼が失明したとき。 60%
3. 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 5%
4. 1眼の窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき。 5%
(2)耳の障害
1. 両耳の聴力を全く失ったとき。 80%
2. 1耳の聴力を全く失ったとき。 30%
3. 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 5%
(3)鼻の障害
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 20%
(4)そしゃく、言語の障害
1. そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 100%
2. そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 35%
3. そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 15%
4. 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 5%
(5)外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
1. 外貌に著しい醜状を残すとき。 150%
2. 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメートルの線状痕程度をいう)を残すとき。 3%
(6)脊柱の障害
1. 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 40%
2. 脊柱に運動障害を残すとき。 30%
3. 脊柱に奇形を残すとき。 15%
(7)腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
1. 1腕又は1脚を失ったとき。 60%
2. 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 50%
3. 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 35%
4. 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 5%
(8)手指の障害
1. 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 20%
2. 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 15%
3. 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 8%
4. 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。 5%
(9)足指の障害
1. 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 20%
2. 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。 15%
3. 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 8%
4. 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 5%
5. その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 100%
注 第7号、第8号、第9号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
  • 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること
  • そしゃく又は言語の機能を失っていること。
  • 両耳の聴力を失っていること。
  • 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
  • 1下肢の機能を失っていること。
  • 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  • 神経系統又は精神障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  • その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

注 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

旅行条件書

お申込みの際には. 当「旅行条件書」を必ずお読みください。

本旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。

1. 募集型 企画旅行契約

  • (1) この旅行は. ANAセールス株式会社(以下「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  • (2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
  • (3) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ・本旅行条件書(以下「契約書面」という)・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。
  • (4) ダイナミックツアーは、航空機、宿泊施設、オプショナルプランを自由に組み合せる募集型企画旅行です。

2. 旅行契約のお申込み・ご予約

  • (1) [1]当社. [2]旅行業法で規定された「受託営業所」(以下[1][2]を併せて「当社ら」という)のそれぞれにおいて、お客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。
  • (2) 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記お申し込み金を添えてお申し込みいただきます。お申し込み金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
  • (3) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよびその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付けることがございます。この場合契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが旅行契約の予約の承諾の旨通知した日の翌日から起算して3日以内(インターネットでの予約の場合ホームページ内に記載した当社が定める期間内)にお申込書の提出とお申し込み金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内にお申し込み金の支払いがない場合または会員番号(クレジットカード番号)を通知されない場合は、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
  • (4) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認したうえで、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らは申し込み金をお預かりし、または会員番号、クレジットカード番号の通知をいただき、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、お申し込み金を受領いたします。インターネットでのお申し込みの場合のお預かり期間は5日間となり、お申し込み金はお預かりいたしません。ダイナミックツアーは、待ち予約登録はお受けいたしません。「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らはお預かりしていたお申し込み金を全額払い戻しいたします。
  • (5) 本項(4)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
  • (6) お申込金の額は以下の通りです。なお、お申し込み金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。

    1. 国内旅行に係る取消料

    旅行代金
    (お一人様)
    3万円未満 3万円以上
    6万円未満
    6万円以上
    10万円未満
    10万円以上
    15万円未満
    15万円以上
    お申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の20%

    ただし、特定期間、特定コースにつきましては別途契約書面に定めるところによります。

  • (7) 当社らは、同一コースにて同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」という)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、以下の条件を適用します。
    • ア)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者は当該団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」という)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約者との間で行います。
    • イ)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
    • ウ)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではございません。
    • エ)当社らは、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. お申し込み条件

  • (1) 旅行開始日時点で20歳未満の方が単独でご参加の場合は. 親権者の同意書が必要です。旅行開始日時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。15歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。
  • (2) 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合がございます。
  • (3) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、おからだの不自由な方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
  • (4) 当社は、本項(1) (2) (3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1) (2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  • (5) お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  • (6) お客様のご都合による別行動は原則してお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
  • (7) 旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
  • (8) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
  • (9) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
  • (10)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りする場合がございます。
  • (11)その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。

4. 旅行契約の成立時期

  • (1) 第2項旅行契約のお申し込み・ご予約(2) (3)の場合は. 当社らが契約の締結を承諾し、かつお申し込み金を受理した時点で成立いたします。
  • (2) 第2項旅行契約のお申し込み・ご予約(4)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知しお申し込み金を受領した時点で成立いたします。
  • (3) 電話またはご来店ではなく、ファクシミリ、電報、テレックス、インターネットおよび郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
    • ア) 事前にお申し込み金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発したとき。
    • イ) 事前にお申し込み金のお支払いがないときは、当社らがお申し込み金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発したとき。

5. 契約書面と最終旅程表のお渡し

  • (1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
  • (2) 当社らは本項(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
  • (3) 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。

6. 旅行代金のお支払い

旅行代金は、各パンフレットまたはホームページ等に明示した期日までにお支払いいただきます。

7. お支払い対象旅行代金

  • (1) 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・パンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」または「基本代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「お申し込み金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
  • (2) 参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に、満12歳以上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。ただし、コースによって小人代金を設定していない場合がございます。この場合大人代金が適用となります。また、コースによっては、幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。ただし、2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求めください。

8. 旅行代金に含まれるもの

  • (1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税、空港施設利用料金(空港により必要な場合)。
  • (2) 添乗員付コースの添乗員同行費用。
    上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの

第8項旅行代金に含まれるもの以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

  • (1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  • (2) コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
  • (3) ご希望のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の料金等。
  • (4) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

10. 追加代金と割引代金

第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット. ホームページなどに表示した以下のものをいいます。

  • (1) 追加代金
    • [1] ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
    • [2] 航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
    • [3] レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代金。
    • [4] 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
    • [5] 「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
    • [6] 「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
    • [7] その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
  • (2) 割引代金
    • [1] 「小人割引」「グループ割引」など、年齢、参加人数、その他条件による割引代金。
    • [2] 旅行開始日の「○○日前」の申込みによる「早割○○○円割引」という割引代金。
    • [3] その他「○○○割引」として割引代金を表示したもの。

11. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明します。

12. 旅行代金の変更

第8項旅行代金に含まれるもの以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

  • (1) 当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • (2) 本項(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
  • (3) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
  • (4) 第11項旅行契約内容の変更により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
  • (5) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときには、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがございます。

13. お客様の交替

第8項旅行代金に含まれるもの以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

  • (1) お客様は、当社の定める申込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合お客様は所定の事項を記入のうえ、交替に要する所定の金額(取消料と同率)の手数料をお支払いいただきます。なおダイナミックツアーをお申し込みの場合は、お客様の交替は受け付けしておりません。
  • (2) 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は申込み期限・空席状況などによりお客様の交替をお断りすることがあります。

14. お客様による旅行契約の解除

第8項旅行代金に含まれるもの以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

  • (1) 旅行開始前の解除
    • (ア) お客様は. 第15項に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。
    • (イ) お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
      • a) 第11項に基づき契約内容に重要な変更があった場合。ただしその変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
      • b) 第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
      • c) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
      • d) 当社らがお客様に対し、第5項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
      • e) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
    • (ウ)当社らは本項「(1)の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
  • (2) 旅行開始後
    • (ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
    • (イ) お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
    • (ウ) 本項(2)の(イ)の場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰するべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

15. 取消料

  • (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、複数人数でのご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

    国内旅行に係る取消料

    取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始の前日 旅行開始の当日 旅行開始後の解除
    もしくは
    無連絡不参加
    21日前まで 20日目以降8日目に
    あたる日まで
    7日目以降2日目に
    あたる日まで
    取消料 無料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

    日帰り旅行に係る取消料

    取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始の前日 旅行開始の当日 旅行開始後の解除
    もしくは
    無連絡不参加
    11日前まで 10日目以降8日目に
    あたる日まで
    7日目以降2日目に
    あたる日まで
    取消料 無料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

    「あなたび」の場合に係る取消料

    取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始の前日 旅行開始後の解除
    もしくは
    無連絡不参加
    4日目にあたる日まで 3日目以降前日まで
    取消料 無料 旅行代金の20% 旅行代金の50% 旅行代金の100%
  • (2) 当社の定める申し込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取り消とみなし、上記の取消料が適用されます。
  • (3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。

16. 当社による旅行契約の解除

  • ア) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがございます。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  • イ) 当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがございます。
    • a) お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • b) お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • c) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
    • d) お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • e) お客様の人数が、契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
    • f) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
    • g) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
    • h) お客様が暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明したとき。
  • ウ) 当社は本項(1)の(イ)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいはお申し込み金)の全額を払い戻しいたします。

17. 旅行代金の払戻し

  • ア) 当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することができます。
    • a) お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
    • b) お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • c) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
    • d) お客様が暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明したとき。
  • イ) 当社が本項(2)の(ア)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
  • ウ) 解除の効果および払い戻し
    本項(2)の(ア)に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
  • エ) 本項(2)の(ア)(a)、(c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。

17. 旅行代金の払戻し

当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、次のとおり払い戻しいたします。

  • 1) 旅行開始前の旅行契約解除による払い戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
  • 2) 旅行開始後の旅行契約解除および旅行代金減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
  • 3) クーポン類の引渡し後の払い戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがございます。
  • 4) 本項(1) (2)の規定は、第19項当社の責任または第21項お客様の責任で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。

18. 添乗員・旅程管理

  • (1) 添乗員が同行する旨を表示したコースには、添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
  • (2) 現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
  • (3) 添乗員が同行しない旅行においては、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • (4) 添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  • (5) 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅程表お渡し時にお知らせいたします。

19. 当社の責任

  • (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • (2) お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
    • ア) 天災地変、戦乱・暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • イ) 運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    • ウ) 官公署の命令、または伝染病による隔離
    • エ) 自由行動中の事故
    • オ) 食中毒
    • カ) 盗難
    • キ) 運送機関の遅延、不通、経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
  • (3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。

20. 特別補償

  • (1) 当社は第19項当社の責任の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規定」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし、当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
  • (2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、疾病などによるものの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
  • (3) 当社が第19項当社の責任の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
  • (4) 当社は、契約書面および最終旅程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(以下「無手配日」とう)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。

21. お客様の責任

  • (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
  • (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
  • (4) 事故等のお申し出について 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに現地における当社連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
  • (5) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

22. オプショナルプランまたは情報提供

  • (1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」という)は募集パンフレットまたはホームページなどで「旅行企画・実施:ANAセールス株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第20項特別補償の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします 。
  • (2) オプショナルプランも第15項取消料(1)の1.国内旅行に係る取消料による取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後の取消料は100%となります。
  • (3) ダイナミックツアーでは、航空機、宿泊施設などと共に旅程を構成するためオプショナルプランだけのご変更およびキャンセルは承っておりません。
  • (4) 募集広告・募集パンフレット、またはホームページなどでオプショナルプランの企画・実施が当社以外である旨を明示した場合には、第20項特別補償の規定は適用いたしますが、当社の実施する募集型企画旅行ではございません。当該オプショナルプランに係る主催者の責任およびお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該運営管理会社の定めによります。
  • (5) 当社は、募集広告・募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたします(ただし、当該オプションプランのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、あつ、その旨ホームページまたは最終旅程表に記載した場合を除きます)が、それ以外は責任を負いません。
  • (6) 当社企画・募集・実施のオプショナルプラン以外のオプショナルプランは第23項旅行保証の対象外です。

23. 旅程保証

  • (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の(ア)、(イ)、(ウ)で規定する変更を除きます。)は、第7項お支払い対象旅行代金で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第19項当社の責任(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
    • ア) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかからず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)。
    • イ)第14お客様による旅行契約の解除・16項当社による旅行契約の解除の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
    • ウ)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
  • (2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
  • (3) 本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
  • (4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項当社の責任の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
1. 契約書面に記載した旅行開始日または終了日の変更 1.5% 3.0%
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備により低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
5. 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 1.0% 2.0%
8. 上記の[1]~[7]に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
  • 注1:最終旅程表が交付された場合には、契約書面とあるのを最終旅程表と読み替えたうえでこの表を適用いたします。契約書面の記載内容と最終旅程表の記載内容との間または最終旅程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。
  • 注2:1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
  • 注3:[3]または[4]に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱いいたします。
  • 注4:[4]または[6]もしくは[7]に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊つき1件として取り扱いいたします。
  • 注5:[8]に掲げる変更については、[1]~[7]の料率を適用せず、[8]の料率を適用いたします。

24. 通信契約を希望されるお客様との旅行条件

  • (1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱いできるカードの種類に制約がある場合がございます。)
  • (2) 通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
  • (3) 通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申し込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
  • (4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
  • (5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではございません。
  • (6) 当社らは通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会社会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社らは旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

25. 旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレットまたはホームページ等に明示した日付となります。

26. 個人情報の取扱いについて

  • (1)当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客様より全てご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。
    ※このほか、当社らでは、[1]会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、[3]アンケートのお願い、[4]特典・サービスの提供、[5]統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただく場合がございます。また、旅行手配、統計処理などのために、業務を委託する場合がございます。
  • (2) 当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡にあたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。またその管理は当社が責任を持って行います。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品および催し物内容などのご案内や、ご購入いただいた商品発送のために、これを利用させていただく場合ががざいます。なお、当社グループ企業の名称、プライバシーポリシーについては、当社ホームページ(http://www.naniwatourist.co.jp)をご参照ください。
  • (3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を守秘義務契約を締結した土産物店(DFSギャラリア・沖縄「免税店」)に提供する場合がございます。この場合、お客様の氏名・搭乗日および搭乗される航空便名などに関わる個人情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人情報の提供停止をご希望される場合は、当社のお問い合わせ窓口宛てに、出発前までにお知らせください。
  • (4) 旅行のお申し込みに際しご提出いただいた個人情報について、個人情報の開示などをご希望される場合は、当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。
    個人情報保護管理者:総務・人事部長

27. その他

  • (1) お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
  • (2) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  • (3) 悪天候などお客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合は、第14項お客様による旅行契約の解除(2)の(ウ)の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払い戻しいたします。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。
  • (4) お客様のご都合により旅館・ホテル等のお部屋やお食事の変更等を希望される場合、旅館・ホテル等が定める料金を現地にて支払うことで変更等が可能な場合がございます。
  • (5) 旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
  • (6) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (7) 特に記載のない限り、ほかのお客様との相部屋はおこないません。
  • (8) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務、旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
  • (9) お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。

28. 国内旅行保険加入へのおすすめ(インターネット契約)

安心してご旅行していただくため、お客様ご自身で保険をかけられるようおすすめいたします。

未成年者のご参加について(保護者同意書)

保護者同意書のダウンロード

未成年者の方は、保護者の同行なしに旅行のご参加をされる場合は、保護者の方の同意書が必要となります。下記リンクより「保護者同意書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、下記センターまでFAX又は郵送にてご提出ください。

保護者同意書.pdf (66KB)

FAX:06-6761-1318


〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町9丁目3番7号 中央谷町ビル1003号
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